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【絶対ダメ】飲酒運転の罰金と刑罰まとめ【ノンアルコールビールも?】

以前よりも厳しくなった飲酒運転への規制と罰則

飲酒運転の罰則は今ではかなり厳しいです。どのくらいかというと、普通の会社員であれば、飲酒運転で捕まり、免許取り消しになると会社をクビになってもおかしくないくらい厳しいです。

更に5年以下の懲役や100万円以下の罰金が課せられ、人生を棒に振ることにもなります。酒気帯び運転でもかなり厳しい罰則があり、アルコールが0,25mgでれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、免許取り消しになります。0.25ミリグラム以下の酒気帯びでも3年以下の懲役または50万円の罰金が科せられ、最低でも免許停止になります。

このことからお酒を飲んで運転するという行為は重罪ということです。

酒気帯び運転の定義とは

酒気帯び運転の定義は、まずは0.15ミリグラム以上0.25ミリグラムのことを言います。また0.25ミリグラム以上でたとしても、しっかり歩けたり、物事をしっかり喋れれば酒気帯びになります。

たとえ、0.15ミリグラムのアルコールが検出され、ろれつがまわらなかったり、普通に歩けない等があれば疑われて酒気帯びではなく飲酒扱いにもなる恐れがあります。

酔いは人によって異なるため、難しい線引きです。つまり、ある程度飲んでも意識がしっかりしていれば酒気帯び、そんなに飲んでなくても酔っていれば飲酒扱いになるかのせいはあるということです。

酒酔い運転の定義とは?

酒酔い運転とは、アルコールの量には関係なく、酒に酔っていて正常に運転ができない恐れがあるときになります。人によってお酒をある程度飲んでも酔わない人や、意識等がしっかりしている人であれば、ある程度飲んで運転しても意識がしっかりしていれば(アルコール濃度で度が過ぎた数値が出ないなら)それは酒気帯び運転になります。

ただし酒気帯び運転でも0.25ミリグラム以上出ていればたとえ酒気帯び扱いでも免許は取り消しになるので、ほぼ酒酔い運転扱いです。救いなのは酒酔い運転より一年ほど早く再度免許を取ることができます。

今ではお酒を飲んで自動車を運転すること自体がものすごい危険があり、人生を棒にふってしまうほどのバツがあるということを覚えておきましょう。

ノンアルコールビールやカクテルでも飲酒運転になる?


結論から言うと、ノンアルコールビールでもカクテルでもアルコールの含有量が0.00%の表示以外の物は飲酒運転とみなされるケースが有りますので注意が必要です。

現在多種あるノンアルコールビールでもアルコール量が0.1%から0.9%含まれる物が有り、これらは飲酒運転の対象となる可能性が高いので、もしも車で出かけられた際の飲食店での注文の際には注意しておく事です。

また、少し変わった所では、甘酒や栄養ドリンク、洋菓子、口内洗浄液にも微量のアルコールが含まれている物が有りますので、注意して下さい。

酒気帯び運転の違反点数、罰金、刑罰

区分刑事処分行政処分
点数免許欠格
呼気中
アルコール量
0.25mg/L以上3年以下の懲役刑または
100万円以下の罰金
25取消2年
0.25mg/L未満3年以下の懲役刑または
50万円以下の罰金
13免停90日

>>運転免許の点数制度のまとめはこちら

ノンアルコールビール(アルコール度数が1%未満のもの)は酔いがさめるのも早い?どのくらい時間をおけば運転できる?

人の身体のアルコール分解のスピードは人それぞれで異なりますが、通常人が起きている時間帯で5時間、飲酒後すぐに睡眠してしまうと10時間掛かるとされています。

これはアルコール度数の低いノンアルコールビール(アルコール度数0.1%)の物でもほぼ同じで、酔いがさめるのが早いと考えにくいと言う事になります。

また、飲んだアルコールの量によっても酔いがさめる時間の差がありますので、ノンアルコールのビールでも大量に飲むと、一般的なビール等と差が無くなります。とにかく車の運転を行うまでには少なくとも10時間以上は空ける必要があると言う事になります。

酒気帯び運転+他に違反があった場合の違反点数

交通違反名酒気帯び運転点数
0.25mg/L以上0.25mg/L未満
大型自動車等無資格運転2519
仮運転免許違反2519
無車検運行等2516
無保険運行2516
速度超過 50km/h以上2519
速度超過 一般道    30〜50km/h
高速道路 40〜50km/h
2516
速度超過 一般道    25〜30km/h
高速道路 25〜50km/h
2515
上記以外の違反2514

※罰金額は裁判で決まります。

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飲酒運転にならない飲酒量の目安は?


飲酒運転の基準は個人の体質や体重等により差が有りますが、体重が70kgの男性の場合、アルコールの血中濃度が血液1mlにつき0.3mg、あるいは呼気1リットルにつき0.15mg以上となっています。

しかし体重70kgの男性が350mlの缶ビールを1缶飲んだだけでアルコールの血中濃度が0.03%になるとされていますので、この段階で既に酒気帯び運転の対象になります。

飲酒運転の酔いの程度の区分けがされており、この0.03%は爽快期と言われる区分になります。ほろ様状態で気分の良い状態ですがもちろん飲酒運転の対象となります。とにかく1口でも飲んだら乗らない事が大切です。

飲酒してからアルコールが抜けるまでの時間の目安は?


飲酒された量と、個人の身体の状態にもよりますが、通常アルコールが人間の身体の肝臓で分解されるまでに掛かる時間は、飲酒をした後に起きている場合で5時間、すぐに寝てしまうとおおよそ10時間掛かると言われています。

例えば前の晩に飲み会等が行われ、夜遅くに帰宅後、すぐに寝てしまうとアルコールが体内で分解されるまでに10時間掛かりますので朝の出勤時間帯では、まだアルコール分が体内に残っている事になります。基本的にこの状態での車の運転は飲酒運転と同じ状態であると言う事になります。

飲酒運転で交通事故を起こした場合の刑罰

酒気帯び運転および酒酔い運転で交通事故を起こした場合、次の2つのいずれかの罪状になる可能性があります。

罪状事故の結果刑罰
自動車運転過失致死傷罪死亡・負傷いずれも7年以下の懲役もしくは
100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪負傷15年以下の懲役
死亡1年以上の懲役

飲酒運転で交通事故を起こすと非常に重い処罰を受けることになります。

同乗者への刑罰もあります

お酒を飲んでいることを同乗者が知っていて乗っていた場合、同乗者にも同じ刑罰が下されます。酒気帯び運転の場合、2年以下の懲役または30万円の罰金です。

酒酔い運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が同乗者にも課せられます。

ただしこれは検問等で分かった場合です。このくらいの刑罰であれば、何とかやり直すことができると思いますが、事故を起こしてしまうともう大変です。

これは同乗者にではないですが、万が一死亡事故をおこしてしまったら、1年以上の有期懲役になり、これは20年の懲役刑が科せられることもあり、殺人と同じくらいの罪に問われます。基本的には同乗者も同じ罪になります。

多少は優遇されるかもしれませんが、人生を台無しにするには十分な時間です。万が一お酒を飲んでいることが分かっていて、その車に乗るようなことがあるときは、乗ること、運転することをやめるように言って自分の人生を守ってください。

運転者の違反同乗者への刑罰
車両提供酒気帯び運転3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
酒酔い運転5年以下の懲役または
100万円以下の罰金
お酒をすすめた酒気帯び運転2年以下の懲役または
30万円以下の罰金
酒酔い運転3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
運転を頼んだ酒気帯び運転2年以下の懲役または
30万円以下の罰金
酒酔い運転3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
※運転者が酩酊状態と知らなかった場合は、
2年以下の懲役または
30万円以下の罰金

少しでもお酒を飲ん日は運転しない方が賢明


基本的にお酒を飲んだ日は運転してはいけません。ごく少量だから大丈夫と言う事では無く、運転その物は止めて下さい。これは体質やアルコールの分解能力など個人差がありますが、お酒を飲む事により、判断能力、運動能力が低下しており、咄嗟の判断や行動が出来なくなるからです。

また、飲酒量が少なくても体内にアルコール分が残っつている事が判明した段階で、酒気帯び運転と判断された場合には、一番軽い減点でも13点となっています。また、軽車両(自転車)でも処罰の対象となっていますので、自転車ならば大丈夫と安易に考えては駄目です。

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